鹿角市議会 2021-02-04 令和 3年第1回定例会(第2号 2月 4日)
そのため、税額の影響が最も大きい所得区分ということになっておりますけれども、この市民税の所得割の予測に関しては給与所得の伸び率をどう見込むか、その辺がポイントと言われておりました。
そのため、税額の影響が最も大きい所得区分ということになっておりますけれども、この市民税の所得割の予測に関しては給与所得の伸び率をどう見込むか、その辺がポイントと言われておりました。
質問の2つ目でございますが、議員がおっしゃるとおり6月定例会では副食費について保護者の所得区分に応じて負担を求める予定で御報告してございます。また、8月21日に開催されました市民福祉常任委員会協議会でも同じように保護者の皆様から御負担を求める内容で報告させていただいております。
今回の改正では、高額医療介護合算制度の所得区分の見直しや介護保険の利用者負担の3割負担導入などが行われます。 以上で説明を終わります。 ○議長(宮野和秀君) 建設部長。 ○建設部長(渋谷伸輔君) 補正予算書の52ページをお願いします。 議案第58号です。平成30年度鹿角市上水道事業会計補正予算(第1号)であります。
所得区分によりまして大体4段階に分けまして、最高で助成額は月額2万5,000円、最低で月額5,000円の助成を考えてございます。現時点で対象となる方々でございますが、市内に10事業所ございまして、定員で107名で全て入っていますので107名おります。そのうち44名がこの助成金の対象となる見込みでございます。 次に、歳入についてご説明申し上げます。 177ページ、お開きください。
市立保育園の保育料については、国の徴収基準額表から市単独で平均して約25パーセント軽減しているほか、所得区分の段階を国では8段階としているところを低所得者の負担軽減に配慮し、14段階としております。
階層は1階層から8階層まで、定義は所得区分となっており、各階層の上限額が政令で定められております。 次に、7ページをお願いいたします。 別表第2の1。 こちらが幼稚園の保育料となっております。こちらも政令で定められた階層区分と定義となっております。
現行の市立保育園の保育料は、国の徴収基準額表から市単独で平均して約25パーセントを軽減しているほか、所得区分の段階を、国では8段階としているところを、低所得者の負担軽減に配慮し、14段階としていることから、新制度における保育料も同様の措置をとることとしております。
1款1項1目13節のシステム改修につきましては、主に第6期介護保険計画で介護保険料金の所得区分が6階級から9階級に変更することとなることから、それに伴うシステムの改修を行うものでございます。 次に、前ページをお願いいたします。 歳入でございます。歳入は、先ほどの歳出の補正額を歳入の関係項目に補正するものでございます。 よろしくご審議をお願いいたします。
具体的に言いますと、高額療養費制度の所得区分の細分化が行われます。現在、3段階の区分となっておりますが、これを5段階にするということに伴うシステムの改修費でございます。 次に、10款1項3目償還金でございます。4つの返還金がございますけれども、これは平成25年度の精算に伴う返還金でございます。国、県に返還するものでございます。 次、4項療養給付費交付金償還金でございます。
介護保険制度は、所得区分に応じた負担限度額が設けられており、介護サービス利用料の1割とされている利用者負担が一定の上限額を超えた場合、高額介護サービス費として払い戻ししております。また、低所得者の要介護者が施設サービス等を利用した場合は、食費、居住費、それぞれに補足給付費として特定入所者介護サービス費が支給されております。
介護保険料については、第二期事業期間の実績を踏まえ、第三期事業計画における各種サービスごとの事業内容や法改正に伴う対応、高齢化の進行状況などを勘案しながら、男鹿市介護保険事業計画策定委員会でご協議をしていただき、その結果、第三期事業計画における保険料は低所得者に配慮し、所得に応じて6段階に設定したもので、所得区分第4段階の基準額で月額4千145円となったものであります。
本改正では被保険者の負担能力の適切な反映の観点から、原則5段階の所得区分を基本としつつ、年金の受給額において、格差の大きい世帯全員が非課税となる第二段階を細分化したもので、対象者の年金収入額が80万円以下である者については、新第二段階とし、これまでサービスの利用者負担の上限額を2万4千600円から1万5千円に引き下げ、低所得者の負担の軽減を図っております。
まず、保険料の減免についてでありますが、国では平成18年度から20年度までの第3期保険事業期間の保険料設定の基本的な考え方として、現行の原則5段階の所得区分を基本としつつ、被保険者の負担能力の適切な繁栄の観点から、年金の受給額において、格差の大きい世帯全員が非課税の第2段階の見直しを行っております。
まず、保険料について、国では本年6月の制度の見直しにおいて、現行の所得段階区分による保険料率の設定方式を基本にしながら、非保険者の負担能力の適切な反映の観点から、現行の住民税、非課税世帯の所得区分、第2段階を細分化し、負担能力の低い層には、より低い保険料率を設定するものであります。
本市の所得区分などにつきましては、今後設置する事業計画策定委員会において国の改正の内容等を参酌しながら検討してまいります。 次に、介護保険事業における上乗せ、横出しについてであります。
また、五段階の所得区分ごとの人数について触れられ、当局から、第一号被保険者の段階別人数は、十五年度当初予算では第一段階が三百人、第二段階が五千二百六十一人、第三段階が五千八百七十四人、第四段階が千四百四十五人、第五段階が七百五十人と見込み、これをもとに保険料を算出している、との答弁があったのであります。
この老人医療特別会計の方の事務費に充当するため繰り出すものでございまして、その老人保健医療特別会計の方の内容について御説明いたしますと、後で出てきますが、需用費では消耗品、これは制度改正に伴う周知用の用紙代、それから印刷製本費は、十月から健康保険法の一部改正に伴いまして老人保健医療の自己負担分が一割の方と、一定の所得がある方については二割負担になるためそれぞれ老人保健医療受給者証の所得区分を明示した